【注意】
この補助金は、「広島県テレワーク導入・定着支援専門家派遣事業」の支援先に決定した企業が活用できる補助金です。
実施機関
広島県 商工労働局
補助対象者
次の2つの条件をすべて満たす者であることが必要です。
(1)「令和5年度テレワーク導入・定着支援専門家派遣事業」に参加した者
(2)次に掲げる事項に該当しない者
・県税の未納がある者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業または同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他風俗上好ましくない事業を行う者
・広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)第2条第3号に規定する暴力団員等または第20条第1項の規定による通報の対象となった者
・申請日から過去3年間に労働関係法令等に違反する重大な事実がある者
・同一会計年度内に同一事業・同一内容に対して、国又は地方公共団体から他の補助金等の交付を受ける者
・その他、補助金を交付することが適当でないと知事が認めた者
補助要件
2024年3月31日までに、従業員2人以上にそれぞれ3回以上テレワークを実施すること
補助対象経費
「令和5年度広島県テレワーク導入・定着支援専門家派遣事業」により派遣された専門家が必要と助言したソフトウェア等の導入に要する経費を対象とします。
<ソフトウェア等の導入に要する経費とは>
・ソフトウェアやそれに類するサービスの導入又はその利用に要する経費(初期設定費を含む)を指します。
・サブスクリプション、リース又はレンタルの場合は、使用開始日から使用終了日又は令和6年3月31日のいずれか早い日までの使用料を対象とします。
・保守、サポート費も対象としますが、その費用は使用開始日から使用終了日又は令和6年3月31日のいずれか早い日までの費用を対象とします。
・消費税及び地方消費税相当額は補助の対象としません。
補助交付額
補助対象経費の2分の1(上限額10万円)
【注意】
補助対象経費に補助率を乗じて得た額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数金額は切り捨てて申請してください。
補助対象期間
交付決定日から2024年3月31日まで
申請受付期間
「令和5年度広島県テレワーク導入・定着支援専門家派遣事業」の支援開始日~2024年3月15日(金)まで
お問い合わせ・申請先
広島県 商工労働局 働き方改革推進・働く女性応援課 働き方改革推進グループ
〒730-8511
広島市中区基町10-52(県庁東館3階)
Tel:082-513-3340(ダイヤルイン)
メールアドレス:syokaikaku@pref.hiroshima.lg.jp
申込先まで、郵送、持参またはメールにより提出してください。
※郵送の場合は、封筒の表に「テレワーク支援補助金」と赤字記入してください。
※持参の場合は、土日祝を除く、午前9時~12時、午後1時~5時の間にお越しください。
※詳細は実施機関のホームページをご確認ください。
※掲載内容は予告なく変更となる場合があります。最新情報は実施機関のホームページにて必ずご確認ください。